日本投資者保護基金・証券不祥事・週怠金・投資信託会社

日本投資者保護基金

 日本投資者保護基金とは、平成10年12月に寄託証券補償基金の財産を引き継ぎ、国内証券会社225社、そのうち外国証券8社、が設立した基金の事である。平成13年3月末までは、証券会社が倒産などで、投資家に預かり資金を返せなくなった場合は全額、その後は1人当たり1000万円を限度に補償する。資金規模は340億円でスタートし、負担金は加入社一律100万円に加え、営業収益と登録外務員数に応じて算定して拠出するが、また一方では外資系証券を中心に、日本証券投資者保護基金も発足した。この制度は証券取引法の改正によるもので、加盟拠出金は最低2250万円である。

証券不祥事

 総合証券会社による損失補填事件は、平成3年に明るみに出たほか、総会屋への利益提供、飛ばし事件、外積発行主幹事獲得事件などが相次ぎ、株式相場にも影響を与えた。

週怠金

 週怠金とは、損失補填や相場操縦損失補填など、証券業界の信用を著しく失墜させた場合、東京証券取引所と日本証券業協会が処分の一つとしている罰金のことで、定数を改正し、1億円を両者とも5億円に引き上げた。

証券会社の自己資本規制比率

 平成11年4月から、旧大蔵省は証券会社の経営健全化を促すため、資本金や貸倒引当金などの合計から固定資産を差し引いた「現金化しやすい自己資本」を、「保有有価証券の価格変動をもとに計算したリスク(危険)相当額」で割り、算出した「自己資本規制比率」を各社公表することとし、リスクに対する証券会社の企業体力を示すものとした。200%以上が経営安定を示す数字といわれ、危険水準の100%を仮に下回り、3ヶ月以内に回復しなければ、業務停止措置を取り、場合によっては登録も取り消す。証券取引法を改正したのは、大手証券が年2回の決算時に公表していたのを、全証券会社に適用するためである。

投資信託会社の許可制

 旧大蔵省は金融ビックバンによって証券会社は免許制かた登録制に切り替えた。免許が必要な投資信託会社は認可制し改め、それと同時に関係業界の相互参入を原則的に自由化した。そして3業種(証券業、投資信託業、投資顧問業)の兼業を認めた。

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