募集・売り出し業務・自己売買業務・兼業業務・証券取引等監視委員会

募集・売り出し業務(ディストリビューター=distributer)

 募集とは、公募増資で引き受けた債券や株を、一般投資家が買う様に勧誘する事を言う。また、買い付け申し込みを受ける業務を売り出しと言う。公募以外にも新しく発行する有価証券すべての募集・売り出し業務が、証取法の免許業務となっている。

自己売買業務(ディーラー=dealre)

 自己売買とは、証券業者が自らの計算と思惑で株式をはじめとする有価証券の売買の事を言う。しかし、業者も一般投資家がそうであるように、行き過ぎもあれば、過当投機もありうる。このため、自己売買基準がつくられ、手持ちの株の枠があるほか、売買損失準備金として自己売買益の一定分を積み立てている。また、幹事証券が増資する株について、立ち会い終了直前の10分間程度、意図的な株価つり上げが出来ない様、いっさいの自己買い付けを禁じているのは、株価操作的な側面からの取り決めである。しかし、ブラックマンデー・ショックの様な緊急の時は規制しない。

兼業業務

 証取法では、証券会社の兼業が、投資家保護または公益のための支障を生じないものに限り、金融担当の承認によって認められている。現在は、証券業に付随する業務、たとえば投資信託の収益金・償還金の支払い、公社債の元利払い、貸し金庫、投資顧問業などの兼業が認められている。しかし、投資を任せる運用預かりはやっていない。

証券取引等監視委員会

 証券取引等監視委員会とは、取引の公正を期すため、証券会社等が証取法で定められた法令または証券業教会や取引所の自主の取り決めに従い、その営業活動を行っているかどうかを検査する機関の事で、金融先物取引き法にも適用される。その権限は、業務を適切に行っているか否かのチェックなので、強制調査権も持っている。その対象は、証取法のなかの違反行為のうち、証取法第42法の有価証券売買等を通じた詐欺行為などの懲役刑が科される犯罪などがあげられる。また、株価操作的行為、粉飾決算、インサイダー取引など犯罪の心証を得た場合に告発する。平成13年度には、同機関に委員長1名、委員2名の他、スタッフ265名が置かれている。

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