証券取引法・証券取引審査会

証券取引法

 証券取引法とは、株式、社債、国際など有価証券の発行、取引を公正に、そして流通 を円滑にする事を決めた証券市場の憲法ともいわれる法律のことである。平成4年の改正では証券取引等監視委員会の設置が盛り込まれた。現在では、金融担当相が証券会社等に対する検査権などを委員会に委任、委員会は不公平取引の調査のため、告発などをする事が出来る様になった。また、自主規制強化機関として、日本証券業協会を同法上の特殊法人とした。さらに「顧客の能力を越えて、証券会社が不適切な勧誘をする」事を禁じた通達を法制化し、投資家を保護してしる。また相場操縦、損失補填なども厳しく取り締まることになった。また、行き過ぎのあった店頭市場にも不公正取引規制の条文を適用し、大量推奨販売を禁止行為の対象に加えた。証取法は第65条で銀行、信託などの証券業務を禁止しており、銀行・証券業間に垣根論争を呼んだ。しかし、平成5年に金融の自由化に伴い、銀行法、証券取引法の改正など一連の金融制度改革法が施行され、銀行、信託、証券がそれぞれ業態別の子会社を設立しての相互参入が可能となった。

証券取引審査会

 証券取引審査会は、昭和27年証取法により設置され、現在は金融担当相の諮問機関となっている。その構成は、大臣の任命した証券、金融、産業、学界などの13人の委員から成り立っていて、諮問により株式市場の制度、問題など有価証券の取引に関する重要事項について、調査審議する。審議されたのは、平成元年4月から実施に移されたインサイダー取引問題、一任勘定取引の禁止問題のほか、度重なる不祥事対策として平成4年の証券取引改正問題を答申した。続いて運用基準の見直し、株式委託手数料の自由化、外国業者の参入を認めた投資信託会社の免許、証券業者の免許制度は規制緩和による登録制への切り替え、などの報告書をまとめている。

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