証券業・委託販売業務・引き受け業務

証券業の免許制と登録制

 証券業は、証取法第28条により内閣総理大臣の登録許可を受けなければ営業でいないが、以前は免許制であり、当局のより厳しい監督化に置かれていた。昭和38年7月のドル防御によるケネディ・ショック相場が暴落し、大手証券の資金繰りが悪化したことがあるが、旧大蔵省は生命保険業界への買い出動要請、都市銀行の日本証券金融への融資拡大、公社債担保機金融の再開、増資繰り延べと、相次いで株価対策を打ち出した。こうした背景の中で、このときまで証券業は登録制だったが、証券会社の企業体質強化と信用回復のために取られた措置が、免許制なのである。これと共に、旧大蔵大臣の監督強化、証券外交員であるセールスマンの登録制も実施され、行政指導により、推奨販売の禁止などの株式市場の改革、証券会社の整理も行われた。しかし、平成10年から国際水準に合わせる金融ビックバンで再び登録制となった。

委託販売業務(ブローカー=broker)

   委託販売業務とは、証券業者本来の、客の注文を受けて行う売買取引の事である。その際の手数料収入が、業者の経営上の基盤となるので、セールスマンが積極的に売買を勧誘するのは、投資のタイミングを外さないための客へのサービスの面もあるが、手数料収入狙いの面もある。株の売買は、セールスマンの意見も参考にしつつも、あくまで自己責任が原則であり、自らの相場観と内外の経済情勢、市場の推移を見て、自らの判断で行うべきである。

(アンダーライター=underwriter)

 増資など新しく発行された株式や債券などを引き受けて、販売するのが引き受け業務である。戦前は、銀行も社債の引き受け業務をしていたが、戦後、証取法第65条の規定で、有価証券の取引は証券業者のみが、(銀行が引き取る公共債を除いて)その業務を行ってきた。しかし、昭和58年4月から、銀行の国際窓口販売が認められるなどで、競合時代に入った。証取法施行令では、引き受け業者は資金力を必要とするので、基準が認められている。

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