時価発行ルール

証券界によるルール

会社が自由に使えるプレミアがついてから、増資は公募形式による時価発行が主流となっている。しかし、株価が上昇しているときに、将来の収益力や成長力を考慮することなく、増資後の公募価格割れを無視して時価発行を行う会社もでてくるために、証券界は昭和49年から自主ルールを決めることによって規制をしている。

ルールの基準は、①増資前の事業年度に5円以上の配当をしている ②直前の決算期の1株あたりの利益が、資本金10億円未満の企業では15円以上、10億唐100億円未満企業では12.5円以上、100億円以上では10円以上 ③利益向上の見込みがあること、などである。

昭和55年10月からは、①増資後の配当性向を約束して実施する ②プレミアム還元による株式分割と配当性向を約束するが、後者は弾力的に実施 ③株式分割を増資後2年以内に15パーセント以上行う 以上の3つ条件のうち、1つの確実な実施を付け加えた。また増資間隔を決め、プレミアム還元が20パーセントを上回るまで新たな時価発行はできない。しかし、プレミアム還元に関しては、株主の不満が多いために、平成4年に、当期利益のうち配当性向(配当にまわす割合)を3年間確約することに決定した。

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