従業員持ち株制度

持ち株会

従業員が持ち株会を設立して、給与、賞与から天引きした資金で、一口1000円単位の自社株を購入し運用できる従業員持株制度が昭和43年から始まった。入会受付は年4、5回で自由退会であり、従業員各自の口数に応じて持株を分配して、分配は自動的に再投資される。買い付けは一定金額で定期的に行われる。持株が一単元株以上なら株券を一単元ごとに引き出すことができる。

昭和56年6月には、上場会社の従業員持ち株制度と同じしくみで、他社の株に対しても買い付け銘柄ごとに持ち株会を設置することによって投資が認められた。これは上場会社の関連会社である非上場会社の従業員も持株会社を作ることにより関連上場企業の株を購入できるということだが、これは経営的に取引関係のある、または資本的関係のある上場会社の株に限ってである。

従業員持ち株会は大株主に名を載せる会社を含め、上場会社の約87パーセントが採用している。法令はなく、投資信託と区別するので、旧大蔵省証券強調通達が契約関係を明確にするために必要である。

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