自社株買い

自社株の取得

会社支配の手段やインサイダー取引株価操作を防止するために商法201条では自己株としての自社株の取得を禁止してきたが、自社株の取得と保有、資本金準備金の活用による買い入れ消却が、株式買い占めの横行に対する会社の防戦買い、バブル期の過剰増資による会社のだぶつき解消のために改正商法特例法にて認められた。

次に平成13年6月に株式市場対策の一環として、配当可能利益の範囲内での使途の制限のない自社株取得保有が改正商法によって解禁され、同年の10月から施行されている。それはこの前の改正商法特例法の効果が限定的であったためである。

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