持ち株会社

持ち株会社の解禁

平成9年12月17日公正取引委員会は独占禁止法によって禁止されていた持ち株会社を解禁、施行した。しかし事業支配力が過度に集中する持ち株会社については、

①持ち株会社の総資産(金融機関を除く)が15兆円を超え、その下に事業分野の異なる総資産3000億円を超える5社以上を有する場合 
②総資産が15兆円を超える大規模金融会社と金融または金融関連業務会社以外で総資産3000億円を超える会社を有する場合 
③相互に関連性のある5(金融など極めて大きい専業分野の場合は3)以上の主要な事業分野で売上高シェア10パーセント以上または上位3位以内の会社を有する場合 

以上に当てはまる場合には事業支配力が過度に集中するのを防ぐために持ち株会社設立を禁止した。

平成11年4月、大和証券が上場企業ではじめてこれにのっとって持ち株会社を発足した。続いてNTT、ダイエー、東芝、日立製作所、ソニー、トヨタ自動車、アサヒビール、京阪電鉄、ニコンなども同様に持ち株会社発足、経営をはじめた。大和証券に関しては、新会社である大和証券グループ実質的事務をしないで純粋に専業子会社を保持する純粋持ち株会社となった。そして結果的に、住友銀行と合弁の証券会社「大和証券SBキャピタル・マーケッツ(大和SBCM)」が、旧大和証券から法人向けの営業部門が分離した形からスタートした。

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