株主総会・議決権・提案権

株主総会の実態

会社の一単位以上の株式を保有していれば、経営参加権、つまりその会社の意思を決定する最高機関である株主総会に出席し、役員の選出、決算案の可否などの審議にて保有単位数分の票を投票する権利があるが、昭和57年10月の商法改正で特殊株主が閉め出されるまでこれはタテマエで、総会では特殊株主(総会屋)に封じられて終わるのが通常だった。現在総会では株主の質問に答える取締役会をと監査役説明義務が明文化されている。

しかし実際には充実した株式総会を行っている会社は少ないようだ。議題の提出権が、発行全体か部数の1パーセント以上か300単位以上保有する株主に認められ、株主の権利がより強くなった現在もである。

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