株式分割

株式分割

平成3年4月の改正商法から、いままでの資本金を増やすことなく、1株を2株に細分化できる制度の無償交付を株式配当に関する規定を削除されたもの、これを総称して株式分割と規定された。10株に対して2株を無償交付する場合、従来は2割無償と呼んでいたものを、現在では10株を12株に株式分割するということだけなので、株主にとっては変化はない。

平成13年の商法改正で、以前の株式分割後の一株あたりの純資産が5万円を下回ってはいけないという規定もなくなったため、ベンチャー企業が株式分割による株主増加の動きの加速も予測される。

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