単元株制度

単元株制度

昭和57年施行の商法改正によって新設会社の額面5万円の決定にともなって、単位株制度といい、上場株は5万円を額面で割ったものを1単位とし、1単位以株ごとに株主権を認められるようになった。つまり額面50円は1000株、500円は100株、20円は2500株が1法定単位となる。

単位株式制度の廃止は、法務省が与党の市場活性化の意見によって、平成13年6月に国会で可決され、10月から実施されたものである。バブル崩壊後、低迷を続ける株式式市場の活性化をはかるため、多額の資金を必要とする1000株単位の株式売買ではなく、企業が資金の導入を市場から直接導入することが可能であって、上場企業が売買単位を決定できる単元株制度に移行した。

単元株制度において、各企業は一定数の株式を持つ株主に1議決権を与えることを決めることができる。それは企業が株式の売買単位を決定することができるので、企業において株式における資金の調達は容易になる。例えば100株を一単元とした5000円の株価の上場企業は、50万円で株式投資ができるため、個人の投資家の増加につなる。

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