上場廃止基準
上場を廃止とする基準を証券取引上は設けている。東証1部の場合、それは上場株式数が4000単位未満になったとき、最近1年間の月平均売買高が10単位未満のとき、特定の株主が株数全体の75%を保有して1年以上経過したとき、会社更生法や民事再生法の手続きに入ったときである。
上場を廃止とする基準を証券取引上は設けている。東証1部の場合、それは上場株式数が4000単位未満になったとき、最近1年間の月平均売買高が10単位未満のとき、特定の株主が株数全体の75%を保有して1年以上経過したとき、会社更生法や民事再生法の手続きに入ったときである。