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<title>ケアマネージャー問題集</title>
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<title>２２特定疾病</title>
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<summary type="text/plain">特定疾病として指定されているものを2 つ選びなさい ??慢性関節リウマチ（関節リ...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>特定疾病として指定されているものを2 つ選びなさい</h3>

<p>①慢性関節リウマチ（関節リウマチ）<br />
②ベーチェット病<br />
③慢性閉塞性肺疾患<br />
④肺炎<br />
⑤全身性エリテマトーデス</p>]]>
<![CDATA[<h3>解説</h3>

<p>①適切である。　　慢性関節リウマチ（関節リウマチ） は，全身の関節が腫れは，痛みを伴う疾患である。関節が変形するため， 日常生活が不自由になる。中年以降の女性に多く発症する。</p>

<p>②適切でない。　　ベーチェット病は特定疾患治療研究事業対象疾患， いわゆる難病に指定されている疾患であるが，特定疾病ではない。30歳前後で発症しやすく， 粘膜や皮膚，外陰部， 目， 関節， 内臓などに発疹や潰瘍，炎症，腫れが生じる。</p>

<p>⑨適切である。　　慢性閉塞性肺疾患として，慢性気管支炎， 肺気腫，気管支喘息， 性汎細気管支炎が対象となっている。大量の疾が生じたり， 呼吸困難が起こったりする。特に肺気腫は， 在宅酸素療法の適応となることが多い。</p>

<p>④適切でない。　　肺炎は， 高齢者に多い疾患だが， 特定疾病に指定されていない。肺炎には， 市中肺炎や院内肺炎のほか， 高齢者に多い誤瞭性肺炎がある。高齢者の肺炎は，高熱などの典型的な症状が現れないことが多い。</p>

<p>⑤適切でない。　　全身性エリテマトーデスは， 20～ 40 歳代の女性に発症しやすい自己免疫疾患で， 顔の煉型紅斑， レイノー現象， 腎機能障害， 関節炎， 中枢神経症状などが現れる。</p>

<p>正答①③</p>]]>
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<title>２１要介護認定・要支援認定</title>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>要介護認定・要支援認定について，適切なものを3つ選びなさい</h3>

<p>①要介護認定・要支援認定の認定調査や審査・判定にあたっては， 地域の実情に合わせるため，市町村独自の基準が用いられる。</p>

<p>②要介護者とは， 継続して常時介護を必要とする人， 要支援者とは， 継続して日常生活を営むのに支障があり， 支援を必要とする人をいう。</p>

<p>③要介護者・要支援者と判定するためには， 6 か月にわたって介護や支援が必要な状態が継続すると見込まれることが必要である。</p>

<p>④特定疾病によって要介護者に認定されることはあるが，要支援者には認定されない。</p>

<p>⑤特定疾病とは，心身の痛的な加齢現象と医学的関係がある疾病である。</p>]]>
<![CDATA[<h3>解説</h3>

<p>①適切でない。認定調査や審査・判定にあたっては，公平性と客観性の観点から， 全国一律の基準が用いられる。</p>

<p>②適切である。要介護者とは，心身の障害のため日常生活の全部または一部について，6 か月にわたり継続して常時介護を必要とする人をいう。また， 要支援者とは， 心身の障害のため6 か月にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれ， 支援を必要とする人をいう。</p>

<p>⑨適切である。認定を受けるためには， 6 か月にわたり介護や支援が必要な状態が継続すると見込まれる状態でなければならない。</p>

<p>④適切でない。加齢に伴う特定疾病によって， 第2 号被保険者が要支援状態になった場合には， 要支援者に認定される。</p>

<p>⑤適切である。介護保険法における特定疾病の要件は，65歳以上の高齢者に多く発生しているが， 40歳以上65 歳未満でも発生がみられるなど雁息率・有病率に加齢との関係が認められ， 医学的根拠が明確に定義される疾病であることと， 継続して要介護状態等になる割合が高いと考えられる疾病であることである。</p>

<p>正答②③⑤</p>]]>
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<title>介護保険制度のおさらい</title>
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<modified>2005-11-27T05:37:31Z</modified>
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<dc:subject>ポイント</dc:subject>
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<![CDATA[<h3></h3>

<p>介護保険制度では，住所地である市町村の被保険者となることが基本である。しかし，介護保険施設の多い市町村は介護費用の負担が重くなり，市町村間に財政不均衡をまねいてしまう。そこで，住所地特例が設けられている。住所地特例は，介護保険施設へ入所することにより，その施設のある市町村に住所を変更した場合には，ことを指す。</p>]]>

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<title>被保険者の資格条件</title>
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<modified>2005-11-27T05:32:12Z</modified>
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<dc:subject>ポイント</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>被保険者の資格条件</h3>
下記の要件を満たす場合，介護保険の被保険者となる。

<p>第1 号被保険者……市町村の区域内に住所のある6 5 歳以上の者0</p>

<p>第2 号被保険者‥…・市町村の区域内に住所のある4 0 歳以上6 5 歳未満の者で・医療保険に加入している者。</p>]]>
<![CDATA[<h3>適用場外施設</h3>
次の適用除外施設に入所している人については，当分の問，介護保険の被保険者から除外される。

<p>○身体障害者療護施設（身体障害者福祉法）<br />
○重症心身障害児施設（児童福祉法）<br />
○指定国立療養所等（児童福祉法） の重症心身障害児（者） 病棟または進行性筋萎縮症児（者）病棟<br />
○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの図法に規定する福祉施設（同法）<br />
○ハンセン病療養所<br />
○救護施設（生活保護法）<br />
○労災特別介護施設（労働者災害補償保険法施行規則）</p>

<p>これらの施設が適用除外とされた理由<br />
①施設には，長期に継続して入所している人が多く，介護保険のサービスを受ける可能性<br />
が低い。<br />
②重度の心身障害者の入所が想定され，施設が介護に相当するサービスをすでに提供して<br />
いる。<br />
③4 0 歳以上の人が多く入所している実態がある。</p>]]>
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<title>２０介護保険の被保険者資格の取得と喪失</title>
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<modified>2005-11-27T05:27:58Z</modified>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>介護保険の被保険者資格の取得と喪失について，適切なものを3つ選びなさい</h3>

<p>①介護保険では， 適用要件となる事実が発生した日に資格を取得したことになるため，届出の手続きなしに資格を取得する。</p>

<p>②適用除外施設を退所した場合， 市町村に届出をし，受理された日から資格を得る。</p>

<p>⑨ほかの市町村へ転出する場合は， 必ずその日から資格を喪失する。</p>

<p>④市町村区域内に住所のある医療保険未加入者が65歳に到達した場合，被保険者資格を得ることになる。</p>

<p>⑤被保険者資格に該当していた事実を保険者が確認していなかった場合， 資格取得が発生した日に遡ってその日から被保険者の権利・義務が発生したものとみなす。</p>]]>
<![CDATA[<h3>介護保険の被保険者資格の取得と喪失の解説</h3>

<p>①適切である。　　介護保険の適用要件である一定の年齢到達・住所の存在・医療保険加入・適用除外非該当などの事実が発生した日から， 何ら手続きすることなく被保険者資格を取得することになる。これを発生主義， 事実発生主義という。</p>

<p>②適切でない。　　適用除外施設を退所した場合， 届出をし受理された日からではなく，退所した日から被保険者資格を取得する。</p>

<p>⑨適切でない。　　ほかの市町村へ転出する場合， 同日に転出届・転入届を提出した場合にはその日から資格を喪失するが， 同日に提出しない場合には， その市町村の区域内に住所がなくなった日の翌日から喪失する。</p>

<p>④適切である。　　医療保険未加入者が資格を取得するのは，65 歳に到達したときである。40歳以上65 歳未満の医療保険未加入者は第2 号被保険者になることはできない。</p>

<p>⑤適切である。　　届出がされないなどで保険者が資格取得発生の事実を確認できていなかった場合でも， その事実が判明すれば， 資格取得の日に遡って適用を開始される。これを資格の遡及適用という。</p>

<p>正答①④⑤</p>]]>
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<title>１９住所地特例・被保険者</title>
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<modified>2005-11-27T05:27:41Z</modified>
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<summary type="text/plain">住所地特例について，適切なものを2つ選びなさい ??c さんはS 市に居住してい...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>住所地特例について，適切なものを2つ選びなさい</h3>

<p>①c さんはS 市に居住していたが， D 市の介護療養型医療施設に入所するためD 市に住所を変更した。その後， F 市の介護保険施設に入所したためF 市に再度住所を変更した。現在の保険者はF 市である。</p>

<p>②G さんはA 市に居住していたが， 介護保険施設に入所するため施設所在地のB 市に住所を変更した。現在の保険者はA 市である。</p>

<p>⑨Y さんはT 市に居住していたが， グループホームに入所するため施設所在地のE 市に住所を変更した。現在の保険者はT 市である。</p>

<p>④c さんはA 市に居住していたが， J 市に転居した3 年後， J 市の介護保険施設に入所した。現在の保険者はJ 市である。</p>

<p>⑤H さんはD 市に居住していたが， 息子夫婦の暮らすU 市の病院で，集中的な治療を受けるためにU 市に転居した。現在の保険者はD 市である。</p>]]>
<![CDATA[<h3>住所地特例の解説</h3>

<p>①適切でない。　　介護保険施設（介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設） に入所するために住所変更を行った場合， 住所地特例が適用され， 2 つ以上の施設に順次入所した場合にも保険者は最初の施設に入所する前の住所の市町村になる。この場合S市が保険者である。</p>

<p>②適切である。　　住所地特例によって，現在の保険者は施設入所前に居住していたA市である。</p>

<p>⑨適切でない。　　グループホームは介護保険施設でなく，利用者の居宅とみなされる。このため，住所地特例は適用されず，移転先のE 市が現在の保険者となる。</p>

<p>④適切である。　　住所地特例は，介護保険施設に入所するために住所変更を行った場合に適用される。別の目的で転居後に転居先の市町村にある施設に入所した場合は， 住所地特例は適用されない。このため， 現在の保険者は，転居先のJ 市である。</p>

<p>⑤適切でない。　　集中的な治療を受けるということであれば， 医療保険による一般病院への通院または入院が想定され， 住所地特例は適用にならない。</p>

<p><br />
正答②④</p>]]>
</content>
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<title>１８第1号被保険者について</title>
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<modified>2005-11-27T05:27:26Z</modified>
<issued>2005-11-27T04:52:18Z</issued>
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<summary type="text/plain">第1号被保険者が届出を行う場合として，適切なものを3つ選びなさい ??籍地の変更...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>第1号被保険者が届出を行う場合として，適切なものを3つ選びなさい</h3>

<p>①籍地の変更</p>

<p>②氏名の変更</p>

<p>③6 5 歳に達したとき</p>

<p>④外国人で65歳に達したとき</p>

<p>⑤世帯主の変更</p>]]>
<![CDATA[<h3>第1号被保険者についての解説</h3>

<p>第1号被保険者に市町村への届出の義務があるのは， 次の6 つの場合である。届出は、本人の世帯主が代行することもできる。</p>

<p>○氏名の変更<br />
○外国人で65歳に達したとき<br />
○世帯主の変更<br />
○転入、用除外施設退所， 住所地特例適用者でなくなったことによる資格取得<br />
○同一市町村内での住所変更<br />
○転出・死亡による資格喪失</p>

<p>65 歳到達による資格取得は， 住民基本台帳に基づき， 市町村が自動的に処理するため届出の必要はない。また， 住民が転入・転出・転居・世帯主変更など住民基本台帳上の届出を行った場合には， 同一事由について介護保険上の届出も行ったとみなされる（外国人の場合は， いずれも届出が必要）。<br />
なお， 第2 号被保険者は， 医療保険者が保険料を徴収して管理しているため， 一律に届出の必要はない。しかし， 要介護認定等を受けた場合や被保険者証の交付を申請した場合は， 市町村の管理上，届出が必要になる。</p>

<p>正答②④⑤</p>]]>
</content>
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<title>１７介護保険の被保険者について</title>
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<modified>2005-11-27T05:27:12Z</modified>
<issued>2005-11-27T04:40:27Z</issued>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>介護保険の被保険者について，適切なものを3 つ選びなさい</h3>

<p>①40歳以上65歳未満の生活保護の受給者が医療保険に加入していない場合は，介護保険の第2 号被保険者とならない。</p>

<p>②海外に長期滞在のため日本に住民票がない場合は， 介護保険の被保険者とならない。</p>

<p>③日本国籍のない外国人の場合は，被保険者となることができない。</p>

<p>④身体障害者の場合は， 支援費制度からの給付を受けるため， 介護保険の被保険者から除外される。</p>

<p>⑤転出などにより被保険者資格を喪失した場合は，すみやかに被保険者証を返還する。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h3>介護保険の被保険者の解説</h3>

<p>①適切である。　　介護保険の資格要件を満たしていなければ， 被保険者とならない。第2号被保険者の資格要件では， 医療保険の加入の有無がポイント○ 生活保護の受給者の場合は， 国民健康保険の適用除外となるため， 注意が必要となる。</p>

<p>②適切である。　　住所があることが介護保険の資格要件のひとつである○住所があるとは，一般的には住民基本台帳上の住所があることを指し， 日本に住民票がなければ住所があるとは認められない。</p>

<p>⑨適切でない。　　日本国籍のない外国人でも，外国人登録法に基づく登録を行い，在留資<br />
格期間が1 年以上あるなど一定の要件を満たしていれば， 住所があると認められる。<br />
年齢などほかの資格要件も満たしていれば被保険者となる。</p>

<p>④適切でない。　　障害者も身体障害者療護施設など適用除外施設に入所している場合を除<br />
き， 介護保険の資格要件を満たしていれば， 被保険者となる○ 障害者施策と介護保険<br />
のサービスが重なる場合は， 介護保険の給付が優先する。</p>

<p>⑤適切である。　　被保険者証は， 第1 号被保険者には全員に， 第2 号被保険者には認定を受けた人か交付の求めがあった人に交付されるが， 被保険者資格を喪失した場合は，すみやかに市町村に返還しなくてはならない。</p>

<p>正答①②⑤</p>]]>
</content>
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<title>１６市町村介護保険事業計画</title>
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<modified>2005-11-27T05:26:59Z</modified>
<issued>2005-11-27T03:53:27Z</issued>
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<summary type="text/plain">市町村介護保険事業計画について，適切なものを3 つ選びなさい ??市町村介護保険...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>市町村介護保険事業計画について，適切なものを3 つ選びなさい</h3>
①市町村介護保険事業計画は，老人保健福祉計画および医療計画と十分な連携をもつ必要がある。

<p>②老人保健福祉計画は， 要介護者等に関する政策全般にわたる計画で， 地域における介護保険の給付対象サービスの政策目標を設定する。</p>

<p>③市町村介護保険事業計画では， 各年度における保険給付の対象となる介護サービスの種類ごとの量の見込みを定める。</p>

<p>④市町村介護保険事業計画は， 具体的な整備計画など， 保険給付の対象となるサービス見込量の確保のための方策を定める。</p>

<p>⑤市町村介護保険事業計画では， 指定居宅サービス事業者と指定居宅介護支援事業者との間の連携確保に関する事業などの事項を定める。</p>]]>
<![CDATA[<h3>市町村介護保険事業計画の解説</h3>
① 適切でない。　　市町村介護保険事業計画は老人保健福祉計画と十分な連携をもつ必要がある。しかし医療計画は都道府県単位で作成されるもので， 都道府県介護保険事業支援計画との連携が必要になる。

<p>② 適切でない。　 老人保健福祉計画は， すべての高齢者を対象とした地域における老人保健福祉事業に関する総合的な計画で，介護保険の給付対象以外の老人保健福祉サービスやそのほかの関連施策も計画に含まれる。</p>

<p>⑨ 適切である。　　保険給付の対象となる介護サービスの種類ごとの量の見込みは， 第1号被保険者の保険料率の算定の際にも必要となる。</p>

<p>④適切である。　　具体的な整備計画， サービス事業者の誘致， サービス事業者の確保方策といった， サービス見込量の確保のために必要な方策を定めなければならない。</p>

<p>⑤適切である。　　　設問の内容のほか，保険給付の円滑な実施を確保するために， 市町村が必要と認める事項を定める。</p>

<p>正答⑨④⑨</p>]]>
</content>
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<title>１５介護保険事業計画</title>
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<modified>2005-11-27T05:26:44Z</modified>
<issued>2005-11-27T03:51:53Z</issued>
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<summary type="text/plain">介護保険事業計画について，適切なものを3つ選びなさい ??市町村介護保険事業計画...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>介護保険事業計画について，適切なものを3つ選びなさい</h3>
①市町村介護保険事業計画の策定・変更手続きを行う際に，市町村は被保険者の意見を反映させるために被保険者の代表を含めた計画策定委員会を設置するなどの措置を講じる。

<p>②市町村介護保険事業計画は， 保険者である市町村が独自に策定することが可能で，都道府県との連携は必要ない。</p>

<p>③介護保険事業計画の基本指針を定めるのは，都道府県である。</p>

<p>④都道府県介護保険事業支援計画のなかで，介護サービス従事者の確保と資質の向上に関する事業事項が定められている。</p>

<p>⑤都道府県は， 都道府県介護保険事業支援計画に基づいてその圏域の施設サービスがすでに必要数に達していると判断した場合， 新たに事業者の指定を行わないこともできる</p>]]>
<![CDATA[<h3>介護事業計画の解説</h3>
① 適切である。市町村に設置される計画策走委員会は， 被保険者の代表，学識経験者，保健・医療・福祉関係者などによって構成される。（POINT）

<p>② 適切でない。市町村が介護保険事業計画を策定する場合には，あらかじめ都道府県の意見を聞き， 十分な連携をとる必要がある0 また， 介護保険事業計画を策定， および変更した場合には，都道府県知事に対して遅滞なく提出しなければならない。</p>

<p>③適切でない。介蕃保険事業計画の基本指針を定めるのは厚生労働大臣， つまり国である。この基本指針に即して，市町村は市町村介護保険事業計画を， また都道府県は都道府県介護保険事業支援計画を定める。</p>

<p>④適切である。介護支援専門員などの介護サービス従事者の確保および資質の向上に関する事業事項は，都道府県介護保険事業支援計画のなかで定められている。</p>

<p>⑤適切である。都道府県知事は，指定基準を満たしていない場合，都道府県介護保険事業支援計画の必要数に達している場合， 指定によって必要数を上回るなど計画達成に支障が生じる場合には， 事業者の指定を行わないことができる。</p>

<p>正答①④⑤</p>]]>
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<title>１４国・都道府県などの責務・事務</title>
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<modified>2005-11-27T05:25:55Z</modified>
<issued>2005-11-27T03:51:29Z</issued>
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<summary type="text/plain">国・都道府県などの責務・事務について，適切なものを3つ選びなさい ?? 第2号被...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>国・都道府県などの責務・事務について，適切なものを3つ選びなさい</h3>
① 第2号被保険者の保険料の徴収に関する事務は， 国が行う。

<p>② 事業者や施設の運営基準を定める際に，厚生労働大臣は社会保障審議会に諮問しなればならないとされている。</p>

<p>③ 介護支援専門員の養成や研修に関する事務は，都道府県が行う。</p>

<p>④都道府県は， 介護保険事業が円滑に行われるよう，保健・医療・福祉サービスを提供する体制を確保しなければならない。</p>

<p>⑤都道府県は介護保険審査会の設置・運営を行わなければならない。</p>]]>
<![CDATA[<h3>解説</h3>
① 適切でない0 第2 胃被保険者の保険料の徴収に関する事務は， 被保険者が加入している医療保険者が行う。医療保険者は，加入者の保険料率を算定したうえで医療保険料に上乗せして介護保険料を加入者から徴収し， その上乗せ分を介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付する。

<p>②適切である。厚生労働大臣は，介護報酬や事業者・施設の運営基準を定める際には，社会保障審議会の意見を聞かなければならない。</p>

<p>③適切である。都道府県は， 市町村支援にかかわる事務， 事業者や施設の指定・許可・指導・監督， 市町村の財政支援にかかわる事務などを行うが， 介護支援専門員の養成・研修も都道府県の事務のひとつである。</p>

<p>④適切でない。介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう， 保健・医療・福祉サービスを提供する体制を確保するのは， 国の責務である。</p>

<p>⑤適切である0 都道府県は，介護保険審査会の設置・運営を行う。また，市町村への財政支援のため財政安定化基金を設置し，運営する。厳重覿</p>

<p>正答⑧⑨⑥</p>

<p>☆ステップアップ　高齢者保険福祉施策</p>

<p>高齢者に対する保健福祉サービスとして・介護保険のほか，老人保健事業，介護予防・地域支え合い事業・在宅介護支援センターや生活支援ハウスの運営などが行われ，要介護・要支援以外の自立者も福祉サービスを利用できる体制が整えられている。</p>]]>
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<title>１３介護保険者の事務</title>
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<modified>2005-11-27T05:25:35Z</modified>
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<summary type="text/plain">介護保険の保険者の事務について，適切なものを3 つ選びなさい ??保健福祉事業に...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>介護保険の保険者の事務について，適切なものを3 つ選びなさい</h3>
①保健福祉事業に関する事務を行う。

<p>②複数の市町村が広域連合を組んで保険者になることは可能であるが、要介護認定等は各市町村がそれぞれに行わなければならない。</p>

<p>③強制力をもって， 被保険者を介護保険に加入させることができる。</p>

<p>④一部事務組合は・固または都道府県から直接， 権限または事務の委任を受けることができるため・広域連合より独自の行政運営が可能である。</p>

<p>⑤第1 号被保険者の保険料率の設定や保険料額の算定を行う。</p>]]>
<![CDATA[<h3>介護保険の解説</h3>
① 適切である。市町村は，保険者として被保険者の資格管理や要介護認定・要支援認定，保険給付に関する事務など， 介護保険事業を義務として行う。そのなかに，保健福祉事業に関する事務として介護者の支援事業，予防事業なども含まれている。

<p>②適切でない。複数の市町村が広域連合を組んだ場合，要介護認定等を共同で実施できる。</p>

<p>③適切である。保険者である市町村は， 強制力をもって被保険者を加入させ，保険料を徴収することができる0 保険事故が発生した場合には， 保険給付を行う。</p>

<p>④適切でない。国または都道府県から直接，権限または事務の委任を受けることができるのは広域連合である。このため，広域連合は， 一部事務組合より独自の行政運営が可能である。</p>

<p>⑤適切である。65 歳以上の者が対象の第一号被保険者の保険料率の設定や保険料額の算定は・市町村が行う事務である。（POINT）</p>

<p>正答①④⑥</p>]]>
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<title>介護支援サービスの記録</title>
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<modified>2005-11-27T05:20:23Z</modified>
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<summary type="text/plain">ステップアップ　介護支援サービスの記録・管理 介護支援サービスの記録は，基本的に...</summary>
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<dc:subject>ポイント</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>ステップアップ　介護支援サービスの記録・管理</h3>
<strong>介護支援サービス</strong>の記録は，基本的には<strong>要介護者等単位</strong>に作成され，居宅介護支援事業者によって管理される。記録として含まれるべきことは次のとおりである。

<p>① 利用者本人と世帯の概要票（フェースシート）<br />
② 利用者に関する主な情報・資料（要介護認定・要支援認定の資料を含む） と情報源<br />
③ 課題分析（アセスメント） と居宅サービス計画作成の過程と内容<br />
④ モニタリンク（サービスの継続的な把握） の記録<br />
⑤ 関係者間の連結・調整の記録<br />
⑥ 提供したサービスに関する苦情の内容<br />
⑦ 介護支援専門員が受けたスーパービジョンの内容</p>

<p>指定居宅介護支援事業者は，次の記録を整備し，2 年間保存しなければならない（運営基準）。</p>

<p>①従業者，設鳳備品および会計に関する諸記録<br />
②指定居宅介護支援の提供に関する次の記録<br />
○ 指定居宅サービス事業者などとの連絡調整に関する記録<br />
○ 個々の利用者ごとに， 次の事項を記載した居宅介護支援台帳<br />
○居宅サービス計画<br />
○ アセスメントの結果の記録<br />
○サービス担当者会議などの記録<br />
○モニタリングの結果の記録<br />
③市町村への通知にかかる記録<br />
④苦情の内容などの記録<br />
⑤事故の状況および事故に際してとった処置についての記録</p>

<p>ステップ<br />
★は介護<br />
＊1 指定居<br />
＊2 介護保</p>]]>

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<title>１２介護支援専門員の役割</title>
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<modified>2005-11-27T05:25:05Z</modified>
<issued>2005-11-27T03:48:41Z</issued>
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<summary type="text/plain">介護支援専門員の役割について，適切なものを3 つ選びなさい。 ?? 要介護者等に...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>介護支援専門員の役割について，適切なものを3 つ選びなさい。</h3>

<p>① 要介護者等に提供されるサービスの実施状況は，サービス担当者が把握することであつて， 介護支援専門員が把握する必要はない。</p>

<p>②介護支援専門員は， チームのメンバー全員が要介護者等の自己決定を尊重しているかどうかを見守る必要がある。</p>

<p>⑨さまざまな職種や援助機関が合議する場合でも，要介護者等や家族の意思が反映されなくてはならない。</p>

<p>④要介護者等の状況が提供したサービスによって改善されない場合，介護支援専門員は要介護者等の参加を得ずに居宅サービス計画の修正を行う。</p>

<p>⑤介護支援専門員は要介護者等とサービス担当者との間の信頼関係だけでなく， チーム内で信頼関係が築かれているかどうかについても配慮しなければならない。</p>]]>
<![CDATA[<h3>解説</h3>

<p>①適切でない。サービスの実施状況の全体を継続的に把握する（モニタリング） のは，介護支援専門員の役割である。居宅サービス計画に基づきサービスが適切に実施されているか， 要介護者等に新しい生活課題が生じていないかなどをチェックし， 必要な場合は計画の修正をチームメンバーに働きかける。●P O IN T ●</p>

<p>② 適切である。要介護者等の自己決定を尊重し援助する姿勢は，介護支援専門員だけでなくチームメンバー全員がもたなければならない。 介護支援専門員は利用者本位の姿勢が徹底されているかどうかを見守っていく必要がある。</p>

<p>③適切である。援助を行っていくうえで， さまざまな職種や援助機関がかかわることになる。介護支援専門員は， このようなメンバーが合議を行う際には， 要介護者等や家族の意思が反映されるよう， 調整しなければならない。</p>

<p>④適切でない。 居宅サービス計画の内容を最終的に決定するのは， 要介護者等である。サービスを実施しても要介護者等の生活が改善きれない場合， 要介護者等にも参加してもらい， 居宅サービス計画の内容を修正していかなければならない。</p>

<p>⑤適切である。要介護者等とサービス担当者との間に信頼関係が築かれているかを把握するのはもちろんのこと， サービス担当者間でも互いの専門性や人間性などについて信頼関係を築くことができるよう配慮する必要がある。このため， 信頼関係の把握は介護支援専門員の大切な業務のひとつである。</p>

<p>正答②③⑤</p>]]>
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<title>１１介護支援サービスの記録</title>
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<modified>2005-11-27T05:24:53Z</modified>
<issued>2005-11-27T03:47:21Z</issued>
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<summary type="text/plain">介護支援サービスの記録について，適切なものを3 つ選びなさい。 ?? 問題が複雑...</summary>
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<dc:subject>介護支援分野</dc:subject>
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<![CDATA[<h3>介護支援サービスの記録について，適切なものを3 つ選びなさい。</h3>

<p>① 問題が複雑な場合や時間が経過しているような場合には， 要約した記録にすると問題が鮮明になることも多い。</p>

<p>②指定居宅介護支援事業者の運営基準に，居宅サービス計画やサービス担当者会議など，介護支援サービスの記録の整備が義務づけられている。</p>

<p>③日々の記録こついては， わかりやすい文章で， 主観的な内容をまじえながら簡潔こ書くことが大切である。</p>

<p>④要介護者等や家族から提供したサービスに関する苦情があった場合， その内容を記録する必要がある。</p>

<p>⑤介護支援サービスの記録は， 要介護者等一人ひとりについて作成され， 担当する介護支援専門員が管理する。</p>]]>
<![CDATA[<h3>解説</h3>

<p>①適切である。 問題が複雑な場合や時間が経過しているような場合には，要約記録にすると問題が明らかになり， 状況を把握しやすくなる。</p>

<p>②適切である。 指定居宅介護支援事業者の運営に関する基準では，指定居宅介護支援事業者が居宅サービス計画やサービス担当者会議などの記録， そのほかの指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備しなければならないとされ，2 年間の保存義務がある。</p>

<p>③適切でない。記録は，客観的な観点で， 明瞭・簡潔な文章とする。主観はまじえないようにする。</p>

<p>④適切である。提供したサービスに対する要介護者等や家族からの苦情には， 迅速， 適切に対応し， 苦情内容は記録する必要がある。</p>

<p>⑤適切でない。介護支援サービスの記録は，要介護者等一人ひとりについて作成され，<br />
担当の介護支援専門員ではなく，指定居宅介護支援事業者が管理する。</p>

<p>正答①②④</p>]]>
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