措置制度

措置制度とは、行政機関である市町村が住民の申請に対しその必要性を判断し,サービス内容や提供機関を決定・提供するという「行政処分」を指す。 サービスの費用は公費(税金)から賄われ・利用者(本人または扶養義務者) が負担能力に応じて一部を負担する(応能負担)。

従来の高齢者介護で中心的な役割を果たしてきた老人福祉制度は,措置制度を基本とし,資金やサービスが著しく不足していた時代には,サービス利用の優先順位の決定や緊急的な保護などに大きく寄与してきた。

介護保険制度の施行により・高齢者介護に関するサービスのほとんどは,措置から利用者と事業者や施設との契約に移行したが, やむを得ない理由(☆1)で介護保険サービスの利用が著しく困難な場合などにかぎって市町村の措置制度は存続している。この場合は,要介護認定と同一の手続きによりサービス(☆2) が提供される。 また,そのサービス費用は介護保険から支払われ,利用者負担額が措置費用の対象となる。

☆1・ 家族などから虐待を受けている場合や認知症(痴呆)などにより意思能力がなく代理人も不在の場合など。
☆2
①訪問介護・適所介護・短期入所生活介護,認知症対応型共同生活介護(グループホーム),福祉用具貸与に相当するサービス。
②特別養護老人ホームヘの入所。





このページのトップへ