19住所地特例・被保険者
住所地特例について,適切なものを2つ選びなさい
①c さんはS 市に居住していたが, D 市の介護療養型医療施設に入所するためD 市に住所を変更した。その後, F 市の介護保険施設に入所したためF 市に再度住所を変更した。現在の保険者はF 市である。
②G さんはA 市に居住していたが, 介護保険施設に入所するため施設所在地のB 市に住所を変更した。現在の保険者はA 市である。
⑨Y さんはT 市に居住していたが, グループホームに入所するため施設所在地のE 市に住所を変更した。現在の保険者はT 市である。
④c さんはA 市に居住していたが, J 市に転居した3 年後, J 市の介護保険施設に入所した。現在の保険者はJ 市である。
⑤H さんはD 市に居住していたが, 息子夫婦の暮らすU 市の病院で,集中的な治療を受けるためにU 市に転居した。現在の保険者はD 市である。
住所地特例の解説
①適切でない。 介護保険施設(介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設) に入所するために住所変更を行った場合, 住所地特例が適用され, 2 つ以上の施設に順次入所した場合にも保険者は最初の施設に入所する前の住所の市町村になる。この場合S市が保険者である。
②適切である。 住所地特例によって,現在の保険者は施設入所前に居住していたA市である。
⑨適切でない。 グループホームは介護保険施設でなく,利用者の居宅とみなされる。このため,住所地特例は適用されず,移転先のE 市が現在の保険者となる。
④適切である。 住所地特例は,介護保険施設に入所するために住所変更を行った場合に適用される。別の目的で転居後に転居先の市町村にある施設に入所した場合は, 住所地特例は適用されない。このため, 現在の保険者は,転居先のJ 市である。
⑤適切でない。 集中的な治療を受けるということであれば, 医療保険による一般病院への通院または入院が想定され, 住所地特例は適用にならない。
正答②④
ポイント
介護支援分野
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