介護支援サービスの記録

ステップアップ 介護支援サービスの記録・管理

介護支援サービスの記録は,基本的には要介護者等単位に作成され,居宅介護支援事業者によって管理される。記録として含まれるべきことは次のとおりである。

① 利用者本人と世帯の概要票(フェースシート)
② 利用者に関する主な情報・資料(要介護認定・要支援認定の資料を含む) と情報源
③ 課題分析(アセスメント) と居宅サービス計画作成の過程と内容
④ モニタリンク(サービスの継続的な把握) の記録
⑤ 関係者間の連結・調整の記録
⑥ 提供したサービスに関する苦情の内容
⑦ 介護支援専門員が受けたスーパービジョンの内容

指定居宅介護支援事業者は,次の記録を整備し,2 年間保存しなければならない(運営基準)。

①従業者,設鳳備品および会計に関する諸記録
②指定居宅介護支援の提供に関する次の記録
○ 指定居宅サービス事業者などとの連絡調整に関する記録
○ 個々の利用者ごとに, 次の事項を記載した居宅介護支援台帳
○居宅サービス計画
○ アセスメントの結果の記録
○サービス担当者会議などの記録
○モニタリングの結果の記録
③市町村への通知にかかる記録
④苦情の内容などの記録
⑤事故の状況および事故に際してとった処置についての記録

ステップ
★は介護
*1 指定居
*2 介護保





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