20介護保険の被保険者資格の取得と喪失

介護保険の被保険者資格の取得と喪失について,適切なものを3つ選びなさい

①介護保険では, 適用要件となる事実が発生した日に資格を取得したことになるため,届出の手続きなしに資格を取得する。

②適用除外施設を退所した場合, 市町村に届出をし,受理された日から資格を得る。

⑨ほかの市町村へ転出する場合は, 必ずその日から資格を喪失する。

④市町村区域内に住所のある医療保険未加入者が65歳に到達した場合,被保険者資格を得ることになる。

⑤被保険者資格に該当していた事実を保険者が確認していなかった場合, 資格取得が発生した日に遡ってその日から被保険者の権利・義務が発生したものとみなす。

介護保険の被保険者資格の取得と喪失の解説

①適切である。  介護保険の適用要件である一定の年齢到達・住所の存在・医療保険加入・適用除外非該当などの事実が発生した日から, 何ら手続きすることなく被保険者資格を取得することになる。これを発生主義, 事実発生主義という。

②適切でない。  適用除外施設を退所した場合, 届出をし受理された日からではなく,退所した日から被保険者資格を取得する。

⑨適切でない。  ほかの市町村へ転出する場合, 同日に転出届・転入届を提出した場合にはその日から資格を喪失するが, 同日に提出しない場合には, その市町村の区域内に住所がなくなった日の翌日から喪失する。

④適切である。  医療保険未加入者が資格を取得するのは,65 歳に到達したときである。40歳以上65 歳未満の医療保険未加入者は第2 号被保険者になることはできない。

⑤適切である。  届出がされないなどで保険者が資格取得発生の事実を確認できていなかった場合でも, その事実が判明すれば, 資格取得の日に遡って適用を開始される。これを資格の遡及適用という。

正答①④⑤





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