15介護保険事業計画

介護保険事業計画について,適切なものを3つ選びなさい

①市町村介護保険事業計画の策定・変更手続きを行う際に,市町村は被保険者の意見を反映させるために被保険者の代表を含めた計画策定委員会を設置するなどの措置を講じる。

②市町村介護保険事業計画は, 保険者である市町村が独自に策定することが可能で,都道府県との連携は必要ない。

③介護保険事業計画の基本指針を定めるのは,都道府県である。

④都道府県介護保険事業支援計画のなかで,介護サービス従事者の確保と資質の向上に関する事業事項が定められている。

⑤都道府県は, 都道府県介護保険事業支援計画に基づいてその圏域の施設サービスがすでに必要数に達していると判断した場合, 新たに事業者の指定を行わないこともできる

介護事業計画の解説

① 適切である。市町村に設置される計画策走委員会は, 被保険者の代表,学識経験者,保健・医療・福祉関係者などによって構成される。(POINT)

② 適切でない。市町村が介護保険事業計画を策定する場合には,あらかじめ都道府県の意見を聞き, 十分な連携をとる必要がある0 また, 介護保険事業計画を策定, および変更した場合には,都道府県知事に対して遅滞なく提出しなければならない。

③適切でない。介蕃保険事業計画の基本指針を定めるのは厚生労働大臣, つまり国である。この基本指針に即して,市町村は市町村介護保険事業計画を, また都道府県は都道府県介護保険事業支援計画を定める。

④適切である。介護支援専門員などの介護サービス従事者の確保および資質の向上に関する事業事項は,都道府県介護保険事業支援計画のなかで定められている。

⑤適切である。都道府県知事は,指定基準を満たしていない場合,都道府県介護保険事業支援計画の必要数に達している場合, 指定によって必要数を上回るなど計画達成に支障が生じる場合には, 事業者の指定を行わないことができる。

正答①④⑤





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