就職に有利な介護、福祉の資格
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福祉六法により社会福祉事業を展開する資格
社会福祉主事
社会福祉主事は任用資格と呼ばれ、市区町村や各都道府県の福祉事務所に勤務する現業員に必要な資格です。今日では民間の社会福祉施設職員の採用基準にも準用されるようになってきましたが、本来は行政が定めた公務員の資格基準です。
任用要件
満20歳以上で、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、次のいずれかに該当する者。
①大学などで厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
②厚生労働大臣が指定する養成機関(専門学校等) または講習会の課程を修了した者
③厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
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指定される科目
上記① の厚生労働大臣指定科目は以下の34 科目です。任用資格の取得には
いずれか3 科目以上履修して卒業する必要があります。
1 社会福祉概論
2 社会福祉事業史
3 社会福祉援助技術論
4 社会福祉調査論
5 社会福祉施設経営論
6 社会福祉行政論
7 社会保障論
8 公的扶助論
9 児童福祉論
10 家庭福祉論
11 保育理論
12 身体障害者福祉論
13 知的障害者福祉論
14 精神障害者保健福祉論
15 人福祉論
16 医療社会事業論
17 地域福祉論
18 法学
19 民法
20 行政法
21 経済学
22 社会政策
23 経済政策
24 心理学
25 社会学
26 教育学
27 倫理学
28 公衆衛生学
29 リハビリテーション論
30 医学一般
31 看護学
32 介護概論
33 栄養学
34 家政学
社会福祉主事の資格取得
任用要件①なら、社会福祉主事の任用の要件に、文科系の大学卒業者のほとんどが該当することになりますので、大学で勉強する方のがよいでしょう。
任用要件② の指定養成機関は、87 校1 11 課程(平成17年4月現在) の専門学校等があります。詳細については独立行政法人福祉医療機構のホームページ(http://www.wam.go.jp) で確認できます。
また、公務員として社会福祉事業に従事している職員や民間社会福祉施設職員を対象に(社福)全国社会福祉協議会の中央福祉学院(http://www.gakuim.gr.jpが認定通信課程を開講しています。
このほかに、自治体の福祉事務所などに勤務する現職者のみを対象に、講習会を実施している都道府県もあります。実務経験がない場合、専門学校などの養成機関(受験資格は高校卒業以上、修業年限は2年以上)で勉強するか、文科系大学で指定科目を履修する必要があります。専門学校の多くは、保育士、介護福祉士、社会福祉士などと一緒にライセンス取得可能な体制となっています。なお、任用要件③ 社会福祉事業従事者試験は、現在までのところ未実施です。
職場・職種
民間社会福祉施設の社会福祉協議会などの職員や各都道府県、市区町村の福祉事務所の現業員、面接相談員など。面接相談員が福祉事務所で面接を行い、生活保護を希望する人に対してケースワーカーと呼ばれる現業員が面接や家庭訪問を行い、家計状況や環境などの調査および措置の適用の判断などを行います。社会福祉主事任用資格は現業員になるには必須です。
備考
高校卒業後、福祉系専門学校を卒業するか、大学などで3 科目以上の指定科目を履修して卒業すれば、社会福祉主事になるための任用資格は取得できます。各地方自治体が行っている公務員採用試験を受験し、合格しなければ実際に福祉事務所などの職員にはなれません。しかし採用イコール社会福祉主事としての配置、とは必ずしも限りません。他に、福祉関係の職種で社会福祉主事と同様に任用の要件が規定されているものを次に示します。。
1 児童指導員
2 児童福祉司
3 老人福祉指導主事
4 身体障害者福祉司
5 知的障害者福祉司
☆問い合わせ
採用 : 各福祉事務所を管轄する地方自治体の担当課
社会福祉主事任用資格が取得 : 各大学・短大・専門学校
都道府県講習会 : 各都道府県の担当課
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