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身体障害者福祉司の仕事


身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所や福祉事務所などで、身体障害者の福祉に関して福祉事務所異に技術指導を行うとともに、身体障害者の相談・調査・更生援護の要否や種類の判断、本人への指導、およびこれらに付随する業務のうち、専門的技術が必要な仕事を行っています。

具体的には、利用者が医療を受けたいときや、手や足の代わりをする義手や義足が必要なとき、施設に入所して訓練を受けたいときや、そのほかの日常生活や職業上のことで因っているときなどに談に応じ、的確な指導を行います。職場のひとつである身体障害者更生談所は、身体障害者の更生援護の利便
ため都道府県が設置している機関で、】師、身体障害者福祉司、心理判定員などの専門職員が、身体障害者一人ひと引こ対して最も効果的に更生できるように術的な判定を行っています。
なお、身体障害者福祉司の仕事に5間従事すれば、社会福祉士の受験費櫓得ることができます。

身分・資格

地方公務員にあたる事務吏員、または技術吏員です。

身体障害者福祉司は身体障害者福祉法任用資格であり、職務に就くためには下記のいずれかに該当してい帥ればなりません。

① 社会福祉主事任用資格をもち、身体障害者の更生援護等に関する事業に2 年以上従事した経験のある者

②大学などで、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

⑨医師

④身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する厚生労j働大臣指定の施設を卒業した者

⑤① ~④ に準ずる身体障害者福祉司に必要な学碍経験のある者

主な職場

福祉事務所や身体障害者更生相談所が主な職場です。

福祉事務所
身体障害者更生相談所


就職するには


まず都道府県や市区町村が行う公務員試験に合格しなければなりません。そのあと、任用資格をもつ者が身体障害者福祉司として配置されます。しかし、必ずしも希望どおりに配置されるとは限りません。まず行政職や事務職に携わったあと、人事異動によって身体障害者福祉司に配置される場合もあります。

勤務時間

朝から夕方までの8 時間勤務が基本です。ただし、残業もある程度覚悟しておく必要があるでしょう。

給与

各自治体の公務員給与規定に基づいています。都道府県や東京都の区では国家公務員と同じ水準のところが多く、一部の政令指定都市や市では国の水準を上回っているところもあります。一方、町村では、国の基準よりやや低いところが多いようです。公務員の給与は民間企業の基本給に相当する「俸給」と「諸手当」からなり、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などがつきます。もちろん賞与と退職金もあり、社会保障も整備されています。

問いあわせ

各都道府県、市区町村の福祉担当課

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