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介護・福祉にはどんな資格がある?

介護・福祉の資格はいろいろあります。自分の目指す仕事や職種について、よく勉強しどの資格が有効かを考えましょう。

資格の意味

ある一定の知識と技術があることを証明するのが資格です。しかし、資格が必須かというとそうではありません。個々の職種や施設により資格に対する考えは様々だからです。まずは自分が働こうとしている職種が資格が無いと出来ないのか、資格があった方が有利なのか、まったく関係ないのかを確認しましょう。看護師、理学療法士、作業療法士、保育士、栄養士は独占業務といい資格がないと仕事が出来ません。これらの職につきたいのであればまず資格をとりましょう。この他、児童指導員などは国が定める基準(任意資格)をクリアしないといけません。

反対に介護職員、指導員、事務職員、調理員、作業員は資格を必要とはしません。ただし、介護職については介護福祉士の資格保有を採用の条件にするところが増えています。また、生活支援員、生活相談員は社会福祉士を資格を持ってる人が有利になっています。ただし、資格取得のために何年もかけてしまうと、資格取得のメリットよりも、年齢が高くなることによるデメリットの方が増えてしまう場合もあります。資格取得は各職種の特性似合わせて考えた方がよいのです。

どんな種類があるのか?

国家資格、公的資格、任用資格が多いのが福祉系資格全般の特徴です。国家資格・公的資格には介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)保育士が福祉系にあります。また看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが保険・医療分野の資格としてあります。これらの中でも、介護支援専門員(ケアマネージャー)、言語聴覚士、精神保健福祉士は最近出来た資格です。任用資格には、社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格があります。

任用資格とは

「その職に就くために国が定めた基準」が任用資格のことです。その職の任用基準に該当するというのは、この基準のうち1つでも満たしていることを指します。社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格などが介護・福祉分野の任用資格です。地方自治体の福祉事務所で面接相談員やケースワーカーをする際に必要なのが社会福祉主事任用資格です。

かつては社会福祉士などの専門職が国家資格化されていかなかったので、社会福祉主事任用資格が介護・福祉分野の代表資格でしたが、厚生労働大臣指定の科目を3つ以上取れば自動的に資格も取れるため文系大卒者は容易に資格を取れました。それなので行政は専門知識・技術の習得を社会福祉主事任用後におこなっているようです。児童福祉施設で児童指導員として働くのに必要なのが児童指導員任用資格です。

児童指導員の養成所は全国で以下の4つのみです。
「国立秩父学園付属保護指導職員養成所」
「国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所」
「サンシャイン学園東京福祉保育専門学校」
「上智社会福祉専門学校」


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福祉分野の資格の特徴
■国家資格
・国や地方自治体、もしくはその委任団体が試験を実施する
・仕事をするには資格取得は必須
・法律により資格が定められている
・社会的認知度と評価が他の資格より高い

■公的資格
・地方自治体、もしくはその委任団体または公益法人が試験を実施する
・法律により試験内容が定められている
・社会的認知度と評価が高く受験者も多い

■任用資格
・国が定める、公務員が仕事をするのに必要な基準のこと
・あらかじめ規定された資格要件のうち、1つをクリアすれば、任用基準を満たす
・検定試験はなく、資格証書もない

■民間資格
・財団法人、社団法人、社会福祉法人でない利益団体も試験を実施する
・最近出来たものだが、時代に即応した成長性の高いものが多い
・利益を上げることが目的で、役に立たないものもある
・使えるものと使えないものが混在してるので、よく確認する必要がある。
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