行政とのパイプ役・知的障害者相談員


行政とのパイプ役を務め、知的障害者の相談に応じる

18歳以下の全国に45万9000人以上いるといわれる知的障害者は、7割が自宅で生活しています。必要な指導、助言を、知的障害者自身や保護者から、相談に応じて、行う事が知的障害者相談員の役割です。 在宅知的障害者の家庭における療育や、生活に関する相談に応じたり、施設への入所や就学、就職などに関して、福祉事務所などの機関を連絡すいることが具体的な活動内容で、以下のような
活動を通じて、地域住民の理解を深め、福祉行政の充実に結び付けていく事などです。

知的障害者更生相談所や福祉事務所などが、知的障害者の相談に応じる公的機関です。これらの公的機関の手の届かない問題や、即応できない問題について対応する事が、知的障害者相談員には求められます。知的障害者相談員として、保護者が選出される場合も多く、体験を通じて、所有する知識を相談活動に生かす事が、期待されています。

知的障害者相談員の資格・身分

地域ボランティアですので、資格の必要はありません。知的障害者福祉法に基づく相談員制度により設置されたものです。都道府県知事および政令指定都市市長が、福祉事業所の所長の推薦に基づき、2年間ほど業務委託します。推薦基準は、東京都の場合は下記の通りです。

1 知的障害者の保護者である事が原則として求められる

2 社会的信望があり、人格識見が高い者
 
3 奉仕的に活動ができ、知的発達障害者の福祉増進に熱意がある者

4 その地域の実情に精通する者

*個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならないと知的障害者相談員は、業務活動に関して、なされています。
 

知的障害者相談員になるまで


社会人

<福祉事務所所長の推薦>
 
    推薦基準

    1 知的障害者の保護者である事が原則としてある者
 
    2 社会的信望があり、人格識見が高い者

    3 奉仕的に活動が、知的障害者の福祉増進に熱意があり、行える者

    4 地域の実情に精通している者

    ↓

 政令指定都市市長・都道府県知事の委託 

    ↓

 知的障害者相談員

職場など

自宅を拠点に地域の相談活動を展開させます。決まった福祉施設に勤務するわけではありません。

配置基準など

全国に約4700人が配置されており、知的障害者200人に1人に割合です。

給料

民生委員や児童委員と同様、各自治体により、多少は異なりますが、ボランティアなので基本的に報酬はありません。     その他

知的障害者更生相談所の相談総件数は約8万1000件となっていて、市町村の知的障害者に関する相談総件数は、2003年度は約48万8000件となっています。相談内容別件数(カッコ内は知的障害者更生相談所)は、下記の通りです。(厚生労働省『社会福祉行政業務』による)


施設    99242(3880) 
医療保険  23381(2436)
在宅    92699 
教育    13331
療育手帳  85004(50992)
職親委託  834  (49)
生活    54329(7824)
その他   92353(11965)
職業    26779(2267)

知的障害者(在宅)の程度別数および構成割合


総数 329200   100.0
軽度  73200    22.2
中度  77600    23.6
重度  93600    28.1
最重度 45500    13.8
不詳  40300    12.2

注 2000年9月1日現在
資料 『知的障害児(者)基礎調査』厚生労働省

お問い合わせ
 各都道府県、政令指定都市の福祉担当課

このページのトップへ