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精神障害者の、指導や相談にあたる


精神障害者やその家族の、地域の精神保健活動の第一機関である保健所や保健センターで、相談応じ、病状の悪化を防ぐ、社会復帰ができるよう、さまざまな援助を行うのが、精神保健福祉相談員の仕事です。

具体的には、精神衛生に関する相談、福祉に関する実態把握、訪問指導、患者や家族会などの活動、教育、広報活動、さらには協力組織の育成、関係諸機関との連携活動、保護、医療に関する事務です。人口10万人に対して258人ほどが、2002年の患者調査によれば、精神障害の入院受療率です。循環器系疾患と並んで、悪性新生物、消化器系疾患より、最も高く、はるかにしのいでいます。

それに伴って、保健所業務のなかでの精神保健業務も、増加の傾向の割合にあります。保健師以外の資格としては、精神保健福祉士を取得しておけば、精神保健福祉相談員は、保健師などから、比較的新しい分化した仕事ですので、有利でしょう。

精神保健福祉相談員の資格、身分

精神保健、精神障害者福祉に関する法律に定められた要件を、精神保健福祉相談員になるには、満たすことが必用です。 まずは地方公務員試験に合格する事が必用です。保健所や精神保健福祉センターなどで働く公務員だからです。下記のいずれかの要件を満たしている者が配属されます。


1 精神保健福祉士

2 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識、経験があり、大学で社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

3 医師

4 精神保健に関する知識、および経験があり、厚生労働大臣の指定した講習会の課程を修了した保健師である者

5 上記に準ずる者

精神保健福祉相談員になるまで


地方公務員

任命の要件

1 精神保健福祉士
2 大学で社会福祉の科目を修めて卒業した者で、精神保健および、精神障害の福祉に関する知識、経験のある者
3 医師
4 厚生労働大臣の指定した講習会の課程を修了した保健師で、精神保健に関する知識、経験のある者
5 上記に準ずる者

政令指定都市市長または、都道府県知事 任命

精神保健福祉相談員


職場など


都道府県立が438ヵ所、政令指定都市を含む市立が115ヵ所、特別区立が23ヵ所ほどで、現在、保健所は全国に576ヵ所設置されています。きわめて重要な役割を担っていて、内訳は、保健所の疾風の
予防、環境衛生、健康増進、公衆衛生活動の中心的機関などです。全国に約1800ヵ所あり、市区町村に1つの割合で設置が進んでいる保健センターは、市区町村レベルで、地域に密着した保健対策事業を行っています。

就職など

東京都などでは、あmず保健所の保健師として配属され、実務経験を得た者が、精神保健福祉相談員研修を受講して、職務に就く場合が多いです。従って、公務員採用試験に合格しても、すぐに希望職に就けるとは限りません。

給料など

一部の政令指定都市や市区では、国の水準を上回っているところもありますが、各自治体によって異なり、地方公務員の給料は国家公務員の給料に準ずるとされています。一方、町村では、国の水準より低いところが多いようです。


その他

ほかに、精神障害者の職場には下記のようなものがあります。


☆精神障害者生活訓練施設

専門職員が日常生活の指導を行う施設で、回復しつつある精神障害者に居室などを提供し、社会復帰
の援助を行う施設です。

☆瀬員障害者福祉ホーム

生活能力のある精神障害者が対象で、しかし住宅の確保が困難で、生活しながら様々な指導を行っています。

☆精神障害者授産施設

社会復帰の為の職業、作業訓練などが、行われています。


お問い合わせ


 各保健所、保健センター、精神保健福祉センター、
 各都道府県、、市区町村の福祉担当課

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