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知的障害者福祉司の仕事
多方面から知的障害者の生活を援助する
知的障害者の福祉に関する相談を受け付けます。福祉事務所、知的障害者更生相談所などで、日常生活などの指導を行います。ケースワーカーや所内の相談員では、対応に難しいケースや、施設入所に関する仕事を行い、福祉事務所の職員に、主に、技術的な指導を行う等といった作業も行います。
施設入所に関する相談内容が、圧倒的に多い現状ですが、福祉サービスは、知的障害者だけではありません。
事業経営者などが、就職に必要な生活指導、技能習得訓練を、知的障害者を預かり、行う「職親委託」、保護者が一週間程度、一緒に援護施設に入り、日常生活に必要な能力を身に付ける「生活能力訓練事業」、医療、保険、日常生活用具など、様々な提供を行います。幅広く、やりがいのある仕事であるのが、知的障害者福祉司の業務といえるでしょう。
社会福祉士の受験資格は、5年間勤務すれば、得ることが出来ます。
資格・身分
事務吏員、技術吏員、地方公務員等。
知的障害者福祉司、知的障害者福祉法は、規定されている任用資格です。下記に該当していないと、勤務できません。
1 知的障害者の福祉に関する事業を2年以上従事し、尚且つ、社会福祉主事任用資格を持つ者
2 大学等で、社会福祉(厚生労働大臣指定)に関する科目を修め、卒業した者
3 医師
4 職員を養成する厚生労働大臣の施設を卒業し、それが、知的障害者の福祉に関する事業、職員の養成施設を卒業した者
5 1~4の知的障害者福祉司に必用な学識経験がある者
知的障害者福祉司になるまで
社会福祉主事任用資格→ 実務2年以上→ 知的障害者福祉司任用資格→ 地方公務員試験→ 知的障害者福祉司
大学 ・ 指定科目履修→ 知的障害者福祉司任用資格→ 地方公務員試験→ 知的障害者福祉司
医師→ 知的障害者福祉司任用資格→ 地方公務員試験→ 知的障害者福祉司
指定養成施設→ 知的障害者福祉司任用資格→ 地方公務員試験→ 知的障害者福祉司
社会人・学級経験者→ 知的障害者福祉司任用資格→ 地方公務員試験→ 知的障害者福祉司
職場など
知的障害者更生相談所、福祉事務所が、基本的な職場です。2003年4月から、福祉事務所には任意配置となっていますが、知的障害者更生相談所には、知的障害者福祉司を配置するよう義務付けられています。
就職など
都道府県や市区町村の地方公務員試験に合格する必要があります。福祉事務所で働く公務員という事が理由としてあげられます。その次に、任用資格を持って、知的障害者福祉司になります。ですが、任用資格を持ち、試験に合格しても、早々、知的障害者福祉司になるわけではありません。人事異動や、事務職に携わるなどして、知的障害者福祉司になる事もあります。勤務形態など
朝~夕までの8時間労働が基本です。残業もあります。給料など
公務員給与規定(各自治体)に基づいています。都道府県や、東京都の区などでは、国家公務員としての、同水準が多く、国の水準や政令指定都市を上回っている場合も多々あります。しかし、町村では、国の基準より、低い場合も多いようです。扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当てなどがつく、公務員の給与は、民間企業の基本給に相当する「俸給」「諸手当」がつきます。 賞与、退職金など、社会保障も整備されています。その他
知的障害者福祉司任用要件の1の実務経験が得られる知的障害者の、施設は下記の通りです。
知的障害者更生施設
知的障害者授産施設
知的障害者通勤寮
知的障害者福祉ホーム
知的障害者更生相談所
共同作業所
問い合わせ
各都道府県、市区町村の福祉担当課
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